AG(オーストラリア・グループ)は、化学・生物兵器関連物資の輸出管理強化を目的とする国際的な枠組みであり、日本の外為法関連省令にも反映されている。大川原化工機事件では、AG原文の定義や趣旨に対して国内における解釈に大きな差が見られ、後に捜査・起訴の違法性が認定された。輸出管理では、法令の文言だけでなく、制定経緯や国際合意の原文・技術的背景を踏まえた丁寧な解釈と、関係当局との十分な情報交換が不可欠であり、各段階における注意点について解説する。